東京高等裁判所 平成6年(ネ)4214号 判決 1995年7月27日
控訴人(原告) 岡本末廣
被控訴人(被告) 神奈川中央交通株式会社
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金一万一〇〇〇円及び内金五五〇〇円に対する平成元年一〇月二六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
二 被控訴人
本件控訴を棄却する。
第二 当事者の主張及び当裁判所の判断は、原判決の事実及び理由欄記載(ただし、原判決八丁裏七行目)の「本件」を「原審及び当審」に、同一一丁裏二行目の「運転士を」を「運転士に」に各改め、同一二丁表六行目の「第一一七号証の一、二)、」の次に「東京都交通局でも平成六年度から夏期脱帽期間の特例を全面的に廃止して通年着帽が実施されていること(乙第一三九号証)、」を加え、同丁裏一〇行目の「第一」を「第二」に、同一九丁裏八行目の「5」を「(5)」に各改める。)のとおりであるから、これを引用する(ただし、第一審原告松本道典及び同今野富二男に関する部分を除く。)。
第三 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 時岡泰 河野信夫 小野剛)